長野県では今年度、わいせつ行為が原因の懲戒免職になった先生が計5人と
なり、長野県教委では、相次ぐ不祥事は大変遺憾で心からおわびしたい、と
陳謝しました。今月、2012年8月9日、勤務先の女子児童・生徒に
わいせつな行為をしたとして、長野市立小学校の男性教諭(52)と、県北部の
県立高校の男性教諭(58)を懲戒免職処分にしたそうです。長野県教委によると、
小学校教諭は昨年7月~今年6月中旬、児童6人にキスをしたり、キスをさせたり
するなどしたそうです。高校教諭は今年5月、放課後の生徒への教科個別指導中、
腰や太ももを数回触ったそうです。先生が加害者の場合、被害者は教え子の場合が
多く、加害者の先生を懲戒免職処分にすれば解決するのですが、被害者の児童・
生徒のその後のケアはどうしているのでしょうか。先生による、わいせつ事件は
報道されているものだけでも毎月20件前後もあるようです。その内容も、何年も
前からやっていたとか、学校では公然の秘密だったとか、本人や親などから通報を
受けていたのに放っておいた、などの記事が多く、報道されるまでに、高い
ハードルがあるようです。このような場合、校長など管理職や同僚の先生は
何をしているのでしょうか。教師の不祥事で検索すると長野県だけでなく、
日本中の先生が不祥事を起こしていることがわかります。
ではまた、広報担当サマンサでした。
追伸、長野県以外の先生も不祥事を起こしていることに、ホッとしている
気持ちがあるのですが、それは間違いです。
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先生の、わいせつ行為
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