各局、各紙によると、長野県のHPに無断でキノコの写真とイラストを使われたとして、
キノコに関する著作がある京都市のフリーライターの女性が、長野県に使用許諾料と
慰謝料など計100万円の支払いを求めた裁判の判決で、京都地裁は長野県に
40万円の支払いを命じました。判決では、長野県が女性のHPから転載した写真の
撮影には、専門的な知識が必要で、著作物としての創作性が高い、と指摘し、
著作権の侵害を認めていた被告の長野県側は、写真2点で計15万6千円、
イラスト1点で2万6000円と主張していた、使用許諾料について、写真24万円、
イラスト6万円を認めたが、女性が精神的な苦痛を受けたとして求めた慰謝料の
支払いは認めなかった。原告の女性は、使用許諾料についての主張は認められた
部分もあるが、金額の算出方法には納得がいかない、としている。
被告の長野県は2002年6月に幻覚を引き起こす、マジックマッシュルームを
食べないよう呼び掛けるHPを作った際、女性のサイトからキノコの写真2点、
イラスト1点を無断で転載し、昨年5月に女性の指摘を受けて削除し、約3週間にわたり
長野県のHPに謝罪文を掲載していた。今後のため、著作権の判例として掲載しておきます。
ではまた、広報担当サマンサでした。
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著作権のことだから、今後のために掲載しておきます
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