ネットニュースによると、ミナミのホストクラブで平成24年、
ホストの男性が多量の酒を飲まされて急性アルコール中毒で
死亡したのは、接客業務が原因だとして、男性の両親が労災
保険法に基づく遺族補償給付などを求めた訴訟の判決が大阪
地裁であり、内藤裕之裁判長は、急性アルコール中毒の発症は
業務に起因すると認められるとし、不支給決定とした国の処分
を取り消したそうです。と言うことは、周辺で、はやし立てて
飲ませた人は、殺人罪ですかねえ。お酒は考えて飲みましょう。
ではまた、広報担当サマンサでした。
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ホストの急性アルコール中毒死は労災
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